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緊急事態措置の実施について
掲載日 2021.08.17
県民及び事業者の皆様におかれましては、本県の新型コロナウイルス感染拡大防止に御理解・御協力を賜り、誠にありがとうございます。
本県においては、8月2日よりまん延防止等重点措置を実施しているところですが、8月17日に政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、本県を緊急事態措置を実施すべき区域とし、その期間については、8月20日から9月12日までとすることを決定しました。
これを受け、県では、8月20日以降、別添の措置を徹底することにより、これ以上の感染拡大を何としても食い止め、医療提供体制のひっ迫の回避を図ってまいります。
緊急事態措置の実施に伴い、皆様には、これまで以上に厳しい内容のお願いをすることとなり、大変心苦しく思いますが、御理解・御協力くださいますようよろしくお願いします。